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養老町文化財保護協会会則

 

第1章

(名称)

第1条 本会は、養老町文化財保護協会と称する。

  2 本会は事務所を養老町中央公民館内に置く。

(目的)

第2条 本会は町内文化財の保護・顕彰および活用に努めるとともに、会員相互の研究と鑑賞の便を図り、以って地域住民の文化の向上に資することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

     (1) 文化財の保護・顕彰および活用に関すること。

     (2) 文化財の調査研究および紹介

     (3) 機関誌および文化財に関する図書の刊行・配布

     (4) 文化財に関する展覧会、講演会、研究(修)会、現地研修会等の開催

     (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章

(会員)

第4条 本会の会員は、次のとおりとする。

     (1) 正会員 本会の目的に賛同し、会費年額金1,500円を納入した者

     (2) 正会員の会費は、新年度総会までに納入するものとする。

     (3) 協力会員 本会へ金10,000円以上納入した者

(入会)

第5条 正会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書(会費領収書控にて代替)を事務局に提出しなければならない。年度途中の入会も可とする。

(会員の特典)

第6条 会員は次の特典をうける。

     (1) 本会が刊行する機関誌「養老町の文化財」の無料配布

     (2) 協会刊行図書等の優先的便宜

     (3) 正会員の内、岐阜県文化財保護協会の会員となった者はその特典を受ける。

 

第3章

(役員)

第7条 本会には次の役員を置く。

     会長(1名)

           副会長(2名)

     理事(若干名)  

                    監事(2名)

    役員は理事会で推薦し総会で承認をうけるものとする。

(任務)

第8条 役員の任務は次の通りとする。

     (1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。

     (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

     (3) 理事は会長および副会長とともに理事会を組織し、会務を運営執行する。

     (4) 監事は会計を監査する。

(任期)

第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(名誉顧問・顧問・相談役)

第10条 本会は会長の推薦により、理事会の議を経て名誉顧問・顧問および相談役を置くことができる。

(事務局)

第11条 事業を円滑に推進するため事務局を設置し、事務局長は理事より選出し、会長がこれを  委嘱する。

   2 事務局は本会の庶務・会計を担当する。

(部会)

第12条 本会は第3条に定める事業を行うため次の部会を設ける。

            (1) 広報・記録部会

            (2) 研修部会

               (3) 文化財巡視活動部会

   2 部会には部長を置く。必要な場合は副部長を置くことができる。

   3 部長および副部長は理事の互選で選出し、会長がこれを委嘱する。

   4 部会は理事会から付議された事項について審議し、理事会の承認を得てこれを処理する。

 

第4章

(会議)

第13条 理事会は会長が招集し本会の運営や各事業に関わる事案を審議する。

   2 総会は毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。

     但し、会長又は理事会が必要と認めた場合には臨時に総会を招集することができる。

(決議)

第14条 総会および理事会の決議は、出席者の過半数を以って決する。

(重要事項)

第15条 次の事項は、総会に提出してその承認を受けなければならない。

        (1) 事業報告および収支決算についての事項

        (2) 事業計画および収支予算についての事項

        (3) 会長、副会長、監事の選出および理事の委嘱についての事項

     (4)会則の変更についての事項

     (5)その他、理事会において必要と認めた事項

 

第5章

(経費)

第16条 本会の運営に要する経費は会費、事業に伴う収入、寄附金、補助金等を以って支弁する。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第18条 この会則に定めるものの外、本会の運営について必要があるときは総会に、理事会にはかって細則を設けることができる。

第19条 年会費の返還はしない。

 

(附則)

   1. この会則の変更は、総会の決議による。

   2. この会則は、昭和46年5月22日から施行する。

   3. この会則は、平成25年5月10日から施行する。

   4. この会則は、令和5年5月19日から施行する。

 

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